2012年3月24日土曜日

介護保険料の引き上げについて

介護保険制度は、国の制度であり、 介護保険料は3年に1度策定される介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づき、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて課せられます。

つまり、どのような介護サービスをどのように行うか、どの程度の数の要支援者・要介護者が存在するかにより各自治体ごとに介護保険料は計算されます。

今回の引き上げにあたっては、次のような理由で本会議において「賛成討論」を行い、議案に賛成しました。

--------以下「賛成討論」

第5号議案 臼杵市介護保険条例の一部改正について

介護保険料は3年に1度策定される介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づき、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて課せられる。

高齢化の進展とともに介護保険サービスの利用者が増加し、保険給付費は増加する。介護保険は、国・県・市の負担とともに保険料でまかなわれることから、保険給付費の増加に伴い、保険料が値上げされることについては現行制度では避けられない事実である。しかし、必要なサービスは確保しつつ、保険料はできるだけ低く抑えたい。このことはすべての市民の希望するところである。

保険料を低い水準に抑えるためには要介護・要支援認定者の増加を防ぎ、重度要介護者を増やさないことが重要である。

今後実施される第5期介護保険事業計画において重点化する施策として、これまでの認知症高齢者対策に加え介護予防に重点を置いた次の施策を展開することとしている。

1 ほっと生き生きサポーターの養成と活動促進
2 サロン活動及び生き生きデイの拡充
3 地域包括支援システムの構築に向けた地域包括支援センター機能の拡充

これらの施策が確実に実施されることにより、保険料を低い水準に抑えられることが期待される。

また、今回、第5期介護保険事業計画に基づき算定された保険料については、各所得段階において総じて値上げとなっているが、その上げ幅、保険料とも県内の他の自治体に比べ低い水準におさえられている。

以上のことから、本条例改正案については賛成するものである。

0 件のコメント:

コメントを投稿