2011年2月1日火曜日

水道事業会計における「不納欠損」

水道事業会計における「不納欠損」については以前報告。
給水停止処分をきちんと行えば、「不納欠損」は防げるのではと指摘しました。
http://usuki.blogspot.com/2010/09/blog-post_06.html
http://usuki.blogspot.com/2010/09/blog-post_5307.html

今回6ヶ月を超える滞納者全員に「滞納が続けば給水停止を行う」事前通知を行うとのこと。
全額支払うか、誓約書を入れなければ給水停止を解除しない方針。
分割納付・納付延長の誓約書により「時効中断」が行われ「不納欠損」には至りません。

全額支払うか、相談の上誓約書を入れなければ水が止まります。
突然水が止まり(事前通知をきちんと読めば突然ではないのですが)苦情の電話が鳴り響くことが予想されます。

滞納を見過ごし「不納欠損」となった金額は納税者である市民の負担となります。
大変な業務となりますが、英断に敬意を表します。

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