2011年12月16日金曜日

固定資産税の不納欠損額

水道使用料の滞納について5年を経過したものは不納欠損処理されていました。平成22年度決算から滞納している者(債務者)が死亡や行方不明でない限り、滞納額が消えることは無くなるよう不納欠損の処理基準が変更されました。これにより「粘り勝ち」のような状況はなくなると思っています。
http://usuki.blogspot.com/2011/08/blog-post_433.html

固定資産税にも不納欠損額があります。平成22年度決算で約2650万円に上っています。固定資産税は、固定資産を保有している方に課税されますので、不納欠損処理する前に「差し押さえ」「競売」などの方法があるように思います。

なぜ不納欠損処理に至るのか?

聞けば「その財産を処分してしまうと生活が成り立たなくなるような場合に不納欠損処理している。不納欠損処理するかどうかは、部長も加わった課内協議で決定し、市長に報告している」との回答でした。

どのような固定資産について不納欠損処理が行われているか確認すべく、不納欠損処理された固定資産の内容について行政資料の開示を求めました。

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