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委託契約は、随意契約(競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約をいう)で行われています。
本日市役所より、契約書及び随意契約理由書をいただきました。
随意契約理由書は次のとおりです。
臼杵市の「燃やせるごみ袋」(黄色いごみ袋)は大倉工業(株)が発明したカラス対策のための特殊加工袋となっています。
よって、大倉工業(株)と特約販売店の富士甚商事(株)と随意契約とならざるを得ないとの理由です。
他の「燃やせないごみ袋」「プラスチックごみ袋」については、発明とは関係ありませんが販売流通経路が確立されているので、その2種類のごみ袋も加えて随意契約をしているとのことです。
契約書では、ごみ袋に関して契約単価は次のとおりとなっています。
「燃やせるごみ袋」45Lについて言えば、製作単価は一袋9円70銭、配送管理単価1円80銭で計11円50銭となっています。
そうして販売店に用意された45Lの「もやせるごみ袋」を私たちが30円で購入するという仕組みです。
製作単価は「燃やせるごみ袋」と「プラスチックごみ袋」は同額で、「燃やせないごみ袋」が少し高くなっています。
製作単価と配送管理単価がどのように決められているかは今回いただいた資料ではわかりません。
随意契約ですので、このことについては大変重要な金額です。
もう少し調べてみたいと思います。
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