西日本新聞より引用
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/207831
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臼杵市発注の公共工事をめぐり、業者からわいろを受け取ったとして、収賄罪に問われた元市農林水産課長の小野幸茂被告(60)=同市江無田=の判決公判が4日、大分地裁であった。西崎健児裁判官は懲役2年、執行猶予5年、追徴金150万円(求刑懲役2年、追徴金150万円)を言い渡した。
西崎裁判官は判決理由で「公共工事に乗じて業者に積極的にわいろを要求した悪質な犯行。公務員としてあるまじき行為で刑事責任は重い」と述べた。
判決によると、小野被告は2006年10月12日、福岡市内で下請け受注できるよう有利な取り計らいを受ける謝礼などと知りながら、工事業者の社長から150万円を受け取った。
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