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2011年6月27日月曜日

「あんま券」の使い方のこと

2 件のコメント:
「あんま券」と160円出せば、10分間のあんまが受けられるとの情報について。
http://usuki.blogspot.com/2011/06/blog-post_25.html
今日市役所に行って情報収集、再び自分なりに整理。「あんま助成券」の利用について。

1 【国保の利用が無い場合】
160円(自己負担)+600円(助成券)=760円(10分の施術料+送り迎えサービス)
送り迎えサービスが付き760円なら格安。この場合は調査終了。

2 【国保の適用がある柔道整復師の施術と「あんま」を同時に行う場合】
160円(自己負担)+1440円(保険給付)+600円(助成券)=2200円(10分の施術料+送り迎えサービス)
保険適用の治療に併せ「あんま」の例。助成券の趣旨とは違うと思われ、市へ申し入れが必要と考える。

3 もうひとつの疑問点は、柔道整復師の施術への国保の適用について
柔道整復師の行う施術への保険適用は、骨折・脱臼・打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合のみ。定期的に通うお年寄りへの施術が、これにあたるのかどうか。これは、柔道整復師の診断で、私がどうのこうのいえる問題ではありません。明らかに保険適用のない施術に保険を適用した事例があれば別ですが。

とにかく1か2かあるいはその他の状況かはっきりさせたい。開示できる必要な情報をいただきたいとのお願いとなりました。
3については国保を運営する臼杵市として何ができるか、研究していただきたいとお願いしました。

2011年6月25日土曜日

はり、きゅう及びあんま施術料の助成

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http://usuki.blogspot.com/2011/06/blog-post_17.html

納得のいく答えにたどり着きません。
市役所は調査に少し時間をくれとのこと、月曜日に再度訪ねます。

こんなHPもあり、疑問はぬぐえません。
http://www.jrc-kenpo.com/oneshot/files/sstekiyou.pdf
とにかく納得の行く答えが欲しいです。

2011年6月17日金曜日

はり、きゅう及びあんま施術料の助成 訂正

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はり、きゅう及びあんま施術料の助成のこと。勉強不足の点があり訂正。
http://usuki.blogspot.com/2011/06/blog-post_9777.html

「はり、きゅう及びあんま」に保険適用を受けるには、保険医からの同意書が必要で、足しげく通うお年寄りに「はり、きゅう及びあんま」の保険が適用されてはいないことが判明。
可能性としては、柔道整復師の施術を併せて行う場合が考えられ、下記のように訂正します。
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お年寄りが足しげく「あんま」に通っている。送り迎えもある。160円(200円というところも)の自己負担で10分揉んでもらえるとの話をいただきました。券がなくても揉んでもらえるとの話も。
わずかな負担で、揉んでもらえて、おしゃべりができる。送り迎えまで付いていつも満員との話。どういう仕組みか二通り考えてみました。

【保険適用は無いと考えると】
160円(自己負担)+600円(助成券)=760円(10分の施術料+送り迎えサービス)
ネットで調べると10分1000円~というところがあり、送り迎えサービスが付き760円なら割安。お年よりは喜びますし、助成のし甲斐もあります。しかし、券が無くても揉んでもらえるという話と矛盾します。

【保険適用がある柔道整復師の施術と「あんま」を同時に行うと考えた場合】
160円(自己負担)+1440円(保険給付)+600円(助成券)=2200円(10分の施術料+送り迎えサービス)

保険適用の治療のついでに助成券を使ってちょこっと「あんま」というこの場合、助成の趣旨とは違う気がします。しかも10分間という短い時間の治療のなかで二つの施術を行っていることになります。券がなくても揉んでもらえるという話と矛盾しません。

しかし、厚生労働省のHP(下記に抜粋)にあるように柔道整復師の施術への保険適用には条件があり、たくさんのお年寄りが打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けているということになります。それ以外の場合があるのか。情報不足か。はたまた思い込みか。

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

2011年6月13日月曜日

はり、きゅう及びあんま施術料の助成

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臼杵市は、70歳以上の方に年24回を限度として1回600円の助成を行っています。わずかな自己負担で施術をしてもらえるということで大変人気があります。保険適用の場合は助成をおこなうべきでないと以前報告しました。
http://usuki.blogspot.com/2010/10/blog-post_06.html

助成券を使えば、160円の自己負担で10分の施術を受けることができるとの話をいただきました。わずかな負担で、高齢な方があんまを受け、おしゃべりができる。送り迎えまでつくとの話。どういう仕組みか考えてみました。

【保険適用が無い場合】
160円(自己負担)+600円(助成券)=760円(10分の施術料+送り迎えサービス)
ネットで調べると10分1000円~というところがあり、送り迎えサービスが付き760円なら割安。お年よりは喜びますし、助成のし甲斐もあります。

【保険適用がある場合1】
160円(自己負担)+1440円(保険給付)+600円(助成券)=2200円(10分の施術料+送り迎えサービス)
これだと大変割高。わずかな自己負担だからといって頻繁に通われたのでは保険財政からの支出が大変かさみますし、そもそも保険適用なら助成券は「おまけ」のようなもの。ムダです。

【保険適用がある場合2】
{160円(自己負担)+600円(助成券)}+6840円(保険給付)=7600円(10分の施術料+送り迎えサービス)
助成額も自己負担に参入して全体を保険で処理した場合。このパターンは「無い」と回答をいただいています。

単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防等でのあんま・マッサージ施術は健康保険の対象外と聞きます。そうでなければ保険財政がもちません。「160円あんま」がいずれの形態か、この際はっきりしたいと思い市役所を訪ねました。

2010年10月6日水曜日

はり、きゅう及びあんま施術料の助成

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由布市議会で「はり、きゅう及びあんま」助成についての条例改正で大激論があったようで、臼杵市の条例を見てみました。

「臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例」により70歳以上の方の場合、年間24回を限度として、一回あたり600円の助成が受けられます。

少ない個人負担で、「はり、きゅう及びあんま」を利用している方がいるとのうわさがあります。
健康保険の適用がある場合にも助成が行われているのではないかと気になりました。

健康保険の適用がある場合で、なおかつ助成を受けた場合。
例えば施術料が8000円の場合、本人負担は1割の800円(3割負担の方は2400円)助成後は200円(3割負担の方は1800円)で施術を受けることができます。

健康保険の適用がない場合。
8000円はすべて本人負担となりますので、助成を受けても7400円の本人負担です。

多くの市町村で同様の助成制度を設けていますが「健康保険等適用の場合は助成しない」と明記している市町村もあります。

私の考えでは、
保険が適用される場合は、9割(7割)は保険から出ますので助成は行わない。
保険適用は無いが「はり、きゅう及びあんま」を利用したい方には助成を行う。
これが本来の趣旨ではないかと思うのです。

早速、今日担当課に出向き聞いてみました。

「制度は、保険適用が無い場合に助成するものであると認識している。しかし、保険適用がある施術に対して補助していないかという点については把握していない。」

回答を受け、調査を要請しました。
また、今後は保険適用の施術には助成しないことを徹底してもらいたい旨お願いしました。