由布市議会で「はり、きゅう及びあんま」助成についての条例改正で大激論があったようで、臼杵市の条例を見てみました。
「臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例」により70歳以上の方の場合、年間24回を限度として、一回あたり600円の助成が受けられます。
少ない個人負担で、「はり、きゅう及びあんま」を利用している方がいるとのうわさがあります。
健康保険の適用がある場合にも助成が行われているのではないかと気になりました。
健康保険の適用がある場合で、なおかつ助成を受けた場合。
例えば施術料が8000円の場合、本人負担は1割の800円(3割負担の方は2400円)助成後は200円(3割負担の方は1800円)で施術を受けることができます。
健康保険の適用がない場合。
8000円はすべて本人負担となりますので、助成を受けても7400円の本人負担です。
多くの市町村で同様の助成制度を設けていますが「健康保険等適用の場合は助成しない」と明記している市町村もあります。
私の考えでは、
保険が適用される場合は、9割(7割)は保険から出ますので助成は行わない。
保険適用は無いが「はり、きゅう及びあんま」を利用したい方には助成を行う。
これが本来の趣旨ではないかと思うのです。
保険適用は無いが「はり、きゅう及びあんま」を利用したい方には助成を行う。
これが本来の趣旨ではないかと思うのです。
早速、今日担当課に出向き聞いてみました。
「制度は、保険適用が無い場合に助成するものであると認識している。しかし、保険適用がある施術に対して補助していないかという点については把握していない。」
回答を受け、調査を要請しました。
また、今後は保険適用の施術には助成しないことを徹底してもらいたい旨お願いしました。
「制度は、保険適用が無い場合に助成するものであると認識している。しかし、保険適用がある施術に対して補助していないかという点については把握していない。」
回答を受け、調査を要請しました。
また、今後は保険適用の施術には助成しないことを徹底してもらいたい旨お願いしました。
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