2010年9月17日金曜日

決算委員会

10時より、決算委員会。

平成21年度水道事業会計の決算認定。
「不納欠損処分」について質問しました。

不納欠損処分とは、徴収が出来ず、今後も徴収の見込みがたたないため、徴収を諦めるということです。
5年以上の滞納分については、時効完成により不能欠損処分が認められています。

本年度の不納欠損処分の累計件数は、1330件、約287万円。
生活扶助世帯や事業不振などによる納入困難が、103件(約20名)、16万円。
行方不明や死亡による徴収不能が583件(約100名)、82万円。
その他が644件(約110名)、189万円となっています。

滞納整理のご苦労はわかりますが、滞納者には給水停止の措置をとるという規定があります。
このように多くの不能欠損処分件数が生じるのは納得いきません。

-------臼杵市水道給水停止実施規程(抜粋)

管理者は、次のいずれかに該当するときは、給水停止予告する。
(1) 使用料の滞納期間が6箇月を超えている者
(2) 特別な事情もなく納入相談に応じない者
(3) 納入誓約書を履行しない者
(4) 支払能力がありながら、滞納使用料を納入しない等誠意が認められない者
(5) 長期不在で連絡がとれない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

指定した停止日の前日までに滞納使用料の納付がない滞納者については、給水停止をする。

給水停止の解除又は暫定解除は、次のいずれかに該当する場合に限り行う。
(1) 滞納使用料の全額納付が確認されたとき。
(2) 納入誓約書に掲げる納付が履行中である者。
(3) 自然災害若しくはその他災害などにより納付が困難と認められるとき。
(4) 管理者が事情を調査し、特に必要と認めたとき。

-------ここまで

規定に基づき、厳格に給水停止が行われれば、原則として滞納使用料の全額が納付されない限り給水しませんので納付せざるを得ないはずです。

しかし「管理者が事情を調査し、特に必要と認めたとき」は全額納付されなくても給水停止を解除します。
このことにより不能欠損処分の件数が多くなってきているようです。

滞納が長期になれば、金額は多額となり全額納付が厳しく、徴収が難しくなるのは理解します。
ゆえに、滞納が6ヶ月を超えた場合は速やかに規定に従い給水停止への措置をとり、「特に必要と認めたとき」の適用にはきちんとした内部規定を設け対処してほしい旨要望しました。

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