政治家は、選挙区内の人に年賀状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されていません。
たくさんの方々から年賀状をいただきました。
本当にありがとうございます。
答礼のための自筆の書状を差し上げるべきところですが、なにぶん拙筆であり、
市内の方につきましては「議員だより」を携え、ご挨拶に伺うつもりでおります。
しばらくの猶予をお与えくださるようお願い申し上げます。
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公職選挙法
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
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