2010年12月31日金曜日

水道料金の滞納「催告書」について

水道料金を滞納すると条例に基づき、「督促状」が送付されます。
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臼杵市水道事業給水条例

第40条 この条例に規定する、料金、加入分担金又は手数料を納期限までに納付しないときは、管理者は、督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
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「督促状」は、納期限の次の月に一回のみ発送され、手数料が100円加算されます。
それでも納付なされない場合、3ヶ月ごとに「催告書」が発送されます。
さらに、滞納期間が6ヶ月を超えた場合は給水停止を行う規定となっています。

今回、疑問を呈されたのは「催告書」の発送に手数料が加算されないという点。
いくら滞納し何度「催告書」が発送されても請求金額には100円が加算されるだけという点。

「催告書」を発送するためには手間や郵便料金がかかります。
その手間賃や郵便料金は、滞納した人が負担するのではなく、他の水道使用者が負担しているという理屈。

いったん督促状を受け取り、手数料100円が加算された後は、その後の「催告書」を何度受け取っても、請求金額は変わらず、言わば「滞納し得」という理屈。
滞納に伴う「延滞料」も徴収する仕組みになっていないとのことで請求していません。

近隣の市でも「催告書」の発送に手数料を取っている市は無いとのこと。
不合理を感じます。

1 件のコメント:

  1. とても魅力的な記事でした。
    また遊びにきます。
    ありがとうございます。

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