2010年12月29日水曜日

市議会議員の寄付控除のはなし

「若林純一後援会」を選挙に備えて設立しました。
代表者は、若林純一。会計責任者は、父。

政治資金規正法に基づき、収支報告書の提出を求められています。
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若林純一個人が、若林純一後援会に寄付をする。
後援会が事務所費などを支出する。
若林純一が寄付した分は個人所得から「寄付控除」として控除。
領収証の整理が面倒。。などと考えていました。

ところが、「寄付控除」が認められるのは国会議員、県会議員、政令市の議員の活動団体まで。
臼杵市議会議員の活動団体への寄付については「寄付控除」はありません。
また、議員には「必要経費」が認められていないようです。

結局、若林純一が支払おうが、後援会が支払おうが税制面では同じ。
確定申告についても領収証は必要なくなり、整理の手間も必要なくなりました。

議員報酬については以前報告しました。
http://usuki.blogspot.com/2010/04/blog-post_28.html

報酬から、所得税、国民健康保険料、国民年金掛金、議員共済年金掛金などを支払い、政務調査費も無く、活動費用も必要経費としては認められないとなれば、専業は大変。

議員を少数精鋭、例えば10名として、議員に専念できる報酬と政務調査費を計上するか、議員をボランティアと考え、例えば日当制にするか、考えどころです。

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