2010年6月17日木曜日

人権侵害救済法成立に反対する意見書

意見書の主旨のとおりであり、
私は、人権侵害救済法成立に反対します。

よって、意見書の提出について賛成します。

-----以下は意見書の文面-----

「人権侵害による被害の救済及ぴ予防等に関する法律案」
(人権侵害救済法)成立に反対する意見書

平成17年8月に、民主党は自民党案に対する対案として 「人権侵害による
被害の救済及び予防等に関する法律案」を国会に提出し、審議未了廃案となっ
た経緯があります。昨年の衆議院総選挙における民主党のマニュフェストには、
「人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定善を批准する」とあり、具体
策として「内閣府の外局として人権侵害救済機関を創設する。」としています。

そして、鳩山首相、千葉法務大臣は、民主党案通りに、人権侵害救済法成立に
向けてスケジュールを立てる方針を表明しました。このことに対し、大きな懸
念を表明します。

人を出生や宗教などで差別することや、言われなく虐待することほ、断じて
許されざることであり、人権侵害はあってはならなぃことであります。法案の
理想そのものには異を唱えるものではありません。

しかし問題は、規制のあり方にあります。いわゆる人権侵害救済法で、差別
や人権侵害があった、あるいはその恐れがあるという認識に基づいて、一般救
済措置、特別救済措置を行う人権救済機関が内閣府の外局として設置きれるこ
ととなっていますが、差別、人権侵害の定義があいまいであり、人権救済機関
に所属する委員によって恣意的な運用をされる危険性があります。

すなわち、市民の良心に従った自由で正当な表現行為であったとしても、人
権救済機関が「差別である」、または「人権侵害である」などと認定した場合、
規制されたり、罰則を受げたりする恐れがあるといぅ、まるで共産主義国家に
あってしかるべきものが、自由の国日本で起こる危険性があります。このよう
な行為は国民の言論、表現の自由を直接的、間接的に抑圧することになりかね
ず、憲法の理念を踏みにじるものです。

そもそも、不当な差別や人権侵害などは、健全な社会、健全な人間関係の下
においては存在しないものです。それ故に、私たちは、まず健全な社会、健全
な人間関係を築くよぅ努力すべきなのです。行政機関としては、教育政策や市
民の社会活動を活発に行うことなどを通して、差別の無い人権侵害の無い社会
を生み出す政策を行なうことの方が、より重要なのではないでしょうか。この
ようなことは、罰則を課したり、取り締まったりすることにそぐわないことで
あり、無理に行なえぼ逆に、行政機関によつて、新たな人権侵害を生むことに
なりかねないことです。

よって、国におかれまして、いわゆる人権侵害救済法案の成立がなされない
ことを強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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