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2012年2月19日日曜日

住民税を差し押さえられた人の話

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住民税を滞納して、預金を差し押さえられたという人の話。市役所は、本人のことも知っているし、住んでいるところも明らかなのに、差し押さえとはなにごとかとお怒りの様子。

市民税は、平成22年度決算で1576万円の不納欠損額が計上さえています。この額は滞納5年を経過し、市役所としては差し押さえを行えないと判断、帳消しにした額です。

本人いわく「支払わずに逃げ回っている人間からは徴収しないのか?」と聞いたら「いろいろ事情があるから」との回答であったとのこと。その「いろいろ」とはどういう事情か?はっきり説明して欲しいと要求したとの事。まさに、その点が明確でなければ不公平となります。

過日、固定資産税の不納欠損について説明を求めたのもまさにその点です。平成22年度で2717万円の固定資産税について滞納5年を経過し徴収することがあきらめられています。
http://usuki.blogspot.com/2012/01/blog-post_5182.html

固定資産税ですから、土地や建物を所有しています。その財産を処分すれば、固定資産税がかかることもないわけで、どうしてこのような多額の不納欠損処分が行われるか疑問を持つことを禁じえません。

「固定資産税の滞納の場合、差し押さえは、徴収担当職員の『状況判断』により差し押さえ物件候補を選定、支払い能力や土地建物の抵当権などを調査、換価処分することが出来る場合には差し押さえを行っている」とのこと。

不納欠損処分された約400名分の債権について、全ての情報を把握、整理した上で一定の基準をもって対応しているわけではありません。「土地の地目、面積」「どういった抵当権が設定されているか」「収入の状況」「資産の状況」など様々な要素についてきちんと把握・整理し、一定の処分基準を持って臨まなければ不公平を生じます。

「来年度の固定資産税の不納欠損処分については市民に対する説明責任を果たせるようにする」との回答です。きちんとした対応をして頂かなければ苦労して固定資産税を支払っている市民は納得しません。

2012年1月20日金曜日

固定資産税の不納欠損処分

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固定資産税の不納欠損処分については以前報告しました。
http://usuki.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html

「その財産を処分してしまうと生活が成り立たなくなるような場合に不納欠損処理している。不納欠損処理するかどうかは、部長も加わった課内協議で決定し、市長に報告している」との答弁でした。どういう基準で不納欠損処分とする判断を下しているのか明らかにするべく、不納欠損処分された土地の広さ、地目、課税額などの情報を請求しました。

ところが、そういう情報をまとめた資料はないとのこと。最低限の資料も整理されていないことに愕然としました。請求を受けて作成した資料を先ごろ見せて頂くことができました。不納欠損処分に関わる債務者は約400名。相当広い土地を所有している場合でも、不納欠損処分されています。「差し押さえ」を行うべきではないのか尋ねました。

差し押さえ処分を行えば換価処分(競売などにより金銭化すること)しなければなりませんが、多くの土地は抵当権が設定されていたり、買い手がつかないような土地であったりして、差し押さえ処分を行っても市に入ってくる物は何もないとの説明です。また、その土地を差し押さえすることで所有者の生活状況が悪化して結果的に市の負担が増える場合などは差し押さえを行っていないとのこと。

至極もっともと思われますが、土地に抵当権が設定されているかどうかさえも調べられていません。抵当権が設定されていなければ少なくとも差し押さえを行い、換価処分すれば市にとってプラスになります。また、差し押さえを行うことにより次年度以降の債務は発生しなくなります。大変厳しい処分ですが固定資産税を支払うことは土地などを保有するについて必要なコストであり、義務です。それが支払えないとなれば所有する権利は放棄されなければなりません。

苦しい中、借金をしてでも固定資産税を支払っている市民がいます。きちんとした処分基準を持ち厳正に対応しなければ不公平となります。正直者が馬鹿を見るようなことでは困ります。

処分基準を決めるには様々な要素を慎重に吟味して判断する必要があります。来年度の処分判断に向けて、これまでの考え方を整理して頂くようお願いしました。そうすることにより、整理すべき要素が明らかになると思われます。明快な処分基準を持つことが公正な処分につながりますし、担当者が個別案件について悩まずに済むようになると思うのです。

2011年12月16日金曜日

固定資産税の不納欠損額

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水道使用料の滞納について5年を経過したものは不納欠損処理されていました。平成22年度決算から滞納している者(債務者)が死亡や行方不明でない限り、滞納額が消えることは無くなるよう不納欠損の処理基準が変更されました。これにより「粘り勝ち」のような状況はなくなると思っています。
http://usuki.blogspot.com/2011/08/blog-post_433.html

固定資産税にも不納欠損額があります。平成22年度決算で約2650万円に上っています。固定資産税は、固定資産を保有している方に課税されますので、不納欠損処理する前に「差し押さえ」「競売」などの方法があるように思います。

なぜ不納欠損処理に至るのか?

聞けば「その財産を処分してしまうと生活が成り立たなくなるような場合に不納欠損処理している。不納欠損処理するかどうかは、部長も加わった課内協議で決定し、市長に報告している」との回答でした。

どのような固定資産について不納欠損処理が行われているか確認すべく、不納欠損処理された固定資産の内容について行政資料の開示を求めました。