市民税は、平成22年度決算で1576万円の不納欠損額が計上さえています。この額は滞納5年を経過し、市役所としては差し押さえを行えないと判断、帳消しにした額です。
本人いわく「支払わずに逃げ回っている人間からは徴収しないのか?」と聞いたら「いろいろ事情があるから」との回答であったとのこと。その「いろいろ」とはどういう事情か?はっきり説明して欲しいと要求したとの事。まさに、その点が明確でなければ不公平となります。
過日、固定資産税の不納欠損について説明を求めたのもまさにその点です。平成22年度で2717万円の固定資産税について滞納5年を経過し徴収することがあきらめられています。
http://usuki.blogspot.com/2012/01/blog-post_5182.html
固定資産税ですから、土地や建物を所有しています。その財産を処分すれば、固定資産税がかかることもないわけで、どうしてこのような多額の不納欠損処分が行われるか疑問を持つことを禁じえません。
「固定資産税の滞納の場合、差し押さえは、徴収担当職員の『状況判断』により差し押さえ物件候補を選定、支払い能力や土地建物の抵当権などを調査、換価処分することが出来る場合には差し押さえを行っている」とのこと。
不納欠損処分された約400名分の債権について、全ての情報を把握、整理した上で一定の基準をもって対応しているわけではありません。「土地の地目、面積」「どういった抵当権が設定されているか」「収入の状況」「資産の状況」など様々な要素についてきちんと把握・整理し、一定の処分基準を持って臨まなければ不公平を生じます。
不納欠損処分された約400名分の債権について、全ての情報を把握、整理した上で一定の基準をもって対応しているわけではありません。「土地の地目、面積」「どういった抵当権が設定されているか」「収入の状況」「資産の状況」など様々な要素についてきちんと把握・整理し、一定の処分基準を持って臨まなければ不公平を生じます。
「来年度の固定資産税の不納欠損処分については市民に対する説明責任を果たせるようにする」との回答です。きちんとした対応をして頂かなければ苦労して固定資産税を支払っている市民は納得しません。