傍聴しました。傍聴者は1名のみ。正直「自治基本条例」は、無くても行政の執行上何も問題ないものですが、制定されれば、行政・市民・議会の役割や責務、権利が明確になり、今後の臼杵市の舵をとる上での指針となるものです。
これまで市民アンケートで条例についての説明と意向調査を行ってはいますが、条例の意義やその内容について市民の方々にお知らせする必要があるのではないかと思いました。今後パブリックコメントを実施するようですが、それだけでは不十分ではないかと感じました。
傍聴時に、資料が渡され(後に回収)拝見させて頂きました。既に先行して条例制定された自治体もあり、それらの条例を参考に良く練られているという印象です。しかし、2点気になる点が。
ひとつは条例における「市民」の定義。臼杵市に住む住民はもとより、市外から通勤通学する人や臼杵市で活動する企業、団体を全て含んでいる点です。
団体の中には、特定の目的を持って活動する団体も想定されます。それらの団体にも「市民」ということで権利を認めるような内容になっている点が気になります。案では、以下の「大分市まちづくり自治基本条例」の記述とほぼ同様となっています。
-------以下大分市の記述
この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
( 1 ) 市内に住所を有する者
( 2 ) 市内に通勤し、又は通学する者
( 3 ) 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域活動団体等」という。)
-------引用ここまで
全ての団体が住民と同様の扱いとなっています。悪意を持って活動する団体があるとは考えたくありませんが、全ての団体に住民と同等の権利を認めるとなれば、いささか危惧を抱かざるを得ません。一方「由布市住民自治基本条例」では、団体については次のように規程され、まちづくり活動を行う団体に限っています。
-------以下由布市の記述
⑵ 市民等とは、市民並びに由布市内で働き、学び及び市内においてまちづくり活動を行う人若しくは団体をいう。
⑻ まちづくりとは、市民等と市及び議会が協働して住民参画により自治の向上をめざし、すべての人が物質的にも精神的にも安全で安心して生活できる環境を実現するための活動をいう。
-------引用ここまで
「市民」の役割と権利と責務を規定する条例です。念には念を入れ、しっかりと検討する必要があると思います。
もう一点は、議会の関係のくだり。案では「議員は議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、市政の課題について調査研究を行い、広く市民の声を聴き、市民全体の利益を優先した活動を行わなければならない」となっています。
まったくそのとおり。素晴らしい条文です。ぜひ条例に盛り込んで頂きたいものです。しかし『今後、議会で検討』となっており、今後どういう条文になるのか注目です。
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