2011年7月13日水曜日

持ち家手当のこと

市職員には「持ち家手当」が支給されています。
http://usuki.blogspot.com/2011/06/blog-post_289.html

どういう経緯でこの手当が設けられたかは定かではありません。自分の家を持ち、世帯主となれば修繕費などが必要とのことでしょうか?国家公務員にもこの手当が支給されていましたが、このご時勢、2009年7月に人事院勧告が出されその年に廃止されました。

臼杵市では現在も支給されています。廃止するとなれば「臼杵市職員の給与に関する条例」を改正しなければなりません。条例改正の方法として2通りの方法があります。ひとつは、執行部(市役所)提案で改正案が出され、多数決で議決される場合。もうひとつは、議員提案で改正案を提案する方法です。

議員提案する場合は、定数の12分の1以上の議員の賛成が必要となります。つまり、臼杵市の定数は23ですから2名以上の賛成者がいなければ議員提案できません。私一人では、議員提案はできない仕組みです。2名以上の賛成者があり、議員提案が行われれば、議案として取り扱われます。

議案については常任委員会の一つである「総務委員会」に付託され審議が行われます。そして委員会としての「賛成すべき議案」か「反対すべき議案」かが決められます。本会議で委員長から経過と結果報告が行われます。

その後、委員長報告に対して賛成の立場、反対の立場でそれぞれ討論(討論といっても自分の主張を述べるだけで議論ではない)が行われた後に採決され、過半数の議員が賛成すれば条例案が成立、手当ては廃止となります。
-------
「議員だより」あすとぴあ・挟間谷・戸室通間・双葉区(一部)

0 件のコメント:

コメントを投稿