2013年5月10日金曜日

随意契約のこと

コメントいただきました。
(以下引用)

福岡市の随意契約が取沙汰されております。
市長は「妥当」との認識だとか。
どの自治体も同じですね。

-------引用ここまで

臼杵市でも「随意契約」で執行されている契約が相当数あります。契約は、競争入札によるのが原則ですが、金額が小さい場合や競争入札が不利になる場合など、以下の場合にのみ随意契約が行われます。契約が適正に行われているかをチェックすることも議会の重要な役割のひとつです。

-------以下地方自治法施行令より抜粋

第百六十七条の二  地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

二  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

三  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十六項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

四  新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

五  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六  競争入札に付することが不利と認められるとき。

七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九  落札者が契約を締結しないとき。

3 件のコメント:

  1. 随意契約って、なにか難しいですね。
    基本は地元発注、地元随意契約でお願いしたいです。
    その中で競争入札が好ましいと思います。
    市職員との癒着がないようにお願いします。

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    1. そうですね。「地元発注が行われること」と「競争原理がはたらくこと」これが基本ですね。

      掻い摘んで述べますと、工事は130万円以内、物品購入は80万円以内は随意契約ができます。その際にも2者以上の者から見積書を徴集していますので最低限の競争原理が働くような仕組みとなっています。

      ただし、工事で50万円以内のときは1者からの見積もりで契約できますから契約先は「指定」となります。この場合においても「癒着」を疑われないような配慮が必要ですね。

      詳しくは以下の42条或いは44条をご参照下さい。
      http://www2.city.usuki.oita.jp/reiki_int/reiki_honbun/r083RG00000210.html

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  2. 随意契約ではないのですが、契約関係なのでこちらに書きます。

    若林議員は市役所が何か物を買ったり、委託を行うときに、『多少高くても市内業者』と『とても安い市外業者』のどちらと契約を結ぶのが良いと思いますか?

    臼杵にも業者はあるけど、零細なため価格競争では市外業者に負けてしまうという様な例は多くあるとおもいます。

    不躾な質問で申し訳ありません。

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