2014年8月6日水曜日

観光交流プラザの建設事業費

「観光交流プラザ」について考える材料として以下報告します。

不動産鑑定(委託料) 30万円
施設機能基本コンセプト(委託料) 95万円
既存建物耐震調査・大手門周辺施設整備検討意見交換会・不動産鑑定(委託料) 243万円
不動産前評価に関する意見書(委託料) 4万円
土地建物購入(公有財産購入) 2億1072万円
施設整備基本設計(委託料) 500万円
施設整備実施設計・施設外壁調査(委託料) 930万円
展示等制作(委託料) 3549万円
施設整備工事(工事請負費) 2億777万円
遺跡発掘調査に伴う工事(工事請負費) 119万円
工事監理・ピクトサイン等設計(委託料) 408万円
施設付帯工事(工事請負費) 2561万円
電話回線・電話機器設置(通信運搬費) 90万円
光引き込み・設定(手数料) 68万円

合計で5億435万円。内訳としては国庫補助が1億6千400万円。起債(借金)が3億1千890万円。一般財源(市費)が2千139万円。

3億1千890万円の起債のうち70%が後年度に交付税として措置されます(国から臼杵市に交付されます)ので、臼杵市の実質負担分は3億1千890万円×30%と2千139万円の合計1億1千706万円です。

4 件のコメント:

  1. おそらくは合併特例債でしょうが。
    交付金制度自体ブラックボックスみたいなものなのに。

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    1. ご指摘の通り、交付金制度はブラックボックスです。

      「後年度に交付税措置される」という甘言に誘われ、全国で「合併特例債」や「過疎債」が活用されています。

      際限なく「交付税措置」に係る交付税が増える理屈になりますが、交付税の総額はそう増えていません。

      交付税の不足分を補うために、後年度に国が全額面倒を見るからと「臨時財政対策債」を発行させる始末。

      こうして国の借金は増え続けるのであった。はたして約束は果たされるのでしょうか?

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    2. 臨時財政対策債も後年度交付金から措置されますよね。
      ところで,交付金は所得税等の一部から機械的にはじき出されます。となるとその時々の経済情勢の影響をもろにうけるわけです。臨時財政対策債はこのような変動に対応するために発行が認められるものです。
      つまりは,交付金の交付を受け得る枠があったとしても,原資がなければ,その分については交付を受けることが出来ないことは当然に前提されているということになります。

      措置されるということは,交付されるという意味ではありませんし,ましてや国が全額面倒を見るという意味でもないはずです(あくまで交付税原資があればそのなかから基礎的財政需要額とは別にあてがいますよ,という意味にしかとれません。)。

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    3. 臨時財政対策債や、合併特例債や過疎債の後年度の補填についても、国が全額面倒を見てくれるものとして地方は財政計画を立てています。「国のお金が無くなったから」といって面倒を見ないということになれば大変な事態が生じます。とはいっても既に国の借金は1000兆円を超え過去最高となっていますので「大変な事態」が生じていることには違いありませんね。

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