一般質問でのこと。(赤字のみ議事録に残る部分、記述は概略)
若林の再質問に対して執行部が答えず休憩に。
休憩中「議会運営委員会」が開催される。「議会運営委員会」終了。
休憩中、本会議場において全員の前で議会運営委員長から若林の質問は「通告外」(一般質問通告から外れている)であり通告に従って欲しい旨の報告がなされる。
議長から「再開します。」の発言。
若林から「休憩動議」が出され、賛同者があり認められ休憩。
若林は「休憩中の発言には効力は無く従わない。会議再開後に委員長報告すべき。ならば従う。」と議長及び事務局長に伝える。
再度「議会運営委員会」が開催される。「議会運営委員会」終了。
休憩中、本会議場において全員の前で議会運営委員長から若林の申し出(会議再開後、委員長報告を)は認めず、休憩中での委員長報告に従って欲しい旨の報告が行われる。
若林は「休憩中に行われるそういう趣旨の要求には従えない。本会議の中で報告して欲しい。」と発言する。
議長は「再開」を宣言。「通告に従って質問をするように」との発言。
若林は、休憩前に行った再質問と同主旨の質問を行った。
議長は「通告の内容にしたがって質問をお願いする」との発言。
若林は、再度同主旨の質問を行う。
議長は、通告に従っていないと思うと発言。
若林は、通告に従っていると思うと発言。
休憩動議が出され休憩。
「議会運営委員会」が開催される。「議会運営委員会」終了。
会議再開。
議長より「議会運営委員会から、執行部は当該質問には既に答えているとのことなので、当該追加質問は終了するように」との命令が出る。
若林は「議長命令とあれば従わざるをえません。」
最初の「休憩」から、この間約3時間弱。
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結果から言えば、どこかの時点で再質問に答えるように執行部に促すべきであったと言える。再質問で同趣旨の質問をすること(言い方を変え、或いは補足説明を付け加えての質問)は日常的に行われていることである。
今回は「既に回答済み」を理由に再質問に対する答弁が拒否されるという極めて異例な結果を残すこととなった。このようなことが前例となってはならない。
一般質問の録画放送は以下の日程で放送されます。
http://usuki.blogspot.jp/2014/06/blog-post_17.html
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