コメントいただきました。(以下引用)
特定秘密保護法についてはどう評価されますか?
-------引用ここまで
必要な法律と思います。ただし、政府の恣意(しい)的な秘密指定を防ぐ仕組みに課題が残りました。参考までに、日本維新の会のHPから引用させて頂きます。ご一読願えれば幸いです。
-------以下引用
https://j-ishin.jp/legislator/news/2013/1206/1053.html
2013.12.06特定秘密保護法について(平成25年12月6日)
日本維新の会 国会議員団として、特定秘密保護法について解説を作成しました。皆様ぜひご参考ください。
●なぜ特定秘密保護法が必要なのか
どこの国でも防衛や外交に関する「特定秘密」を保護する法制度が存在するが、我が国にはそれがない。そのため、我が国は、あらゆる情報が外国に筒抜けになるスパイ天国と揶揄されてきた。
そこで、行政機関の保有する情報のうち、①防衛、外交、スパイ防止、テロ防止に関する情報であって、②公になっておらず、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、④特に秘匿することが必要であるもの(第3条)を「特定秘密」に指定し、情報管理を徹底する必要がある。
●政府案の問題点
国会に提出された政府案では、「特定秘密の範囲が無限に拡大するのではないか」、「政権にとって都合の悪い情報を恣意的に秘匿する根拠法となるのではないか」、「報道の自由や国民の知る権利が害されるのではないか」との懸念が払拭されていなかった。
そこで、日本維新の会は、与党である自民・公明両党に対し、以下の五項目の修正を求めることにより、大幅な法案の改善を実現した。
●日本維新の会による修正ポイント
①特定秘密の範囲の拡大に歯止めを加えた。
政府案では、特定秘密の対象について単に「安全保障に関する情報」とのみ記されており、無限に対象範囲が拡大される恐れがあったところ、修正協議の結果、「安全保障」の定義を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障すること」として明文化するとともに、特定秘密の範囲を「安全保障」に関する事項に限定した(第1条)。
②特定秘密の指定権限を有する行政機関を限定した。
政府案では、すべての行政機関の長に特定秘密の指定権限が付与されていた。修正協議の結果、首相が有識者会議(18条2項)の意見を聴いて政令で定める行政機関の長には、特定秘密の指定権限を付与しない仕組みに変更した(第3条第1項但書)。
③特定秘密を原則公開とし、その保管と公開を義務づけた。
政府案では、秘密指定の有効期間は原則30年としつつ、内閣の承認があれば永久にその延長が可能とされていた。修正協議の結果、暗号や人的情報源に関する情報等、例外中の例外を除き、30年を超えて有効期間を延長する場合であっても、通じて60年を超えることができないものとした(4条4項)。
また、政府案では、秘密指定の解除後、歴史的に重要なもののみを国立公文書館等に移管し、その他は破棄することとされていた。修正協議の結果、秘密指定の解除後、すべての情報を国立公文書館等に移管し、秘密指定の是非を含め、検証可能な仕組みに変更した(4条6項)。
④スパイ行為を構成要件化し、処罰対象とした。
政府案では、スパイ行為そのものは処罰対象となっていなかったが、修正協議の結果、諸外国のスパイ防止法制に倣い、「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的」とするスパイ行為そのものを構成要件化した(第24条)。
これにより、特定秘密を違法な手段で取得するスパイ行為を取り締まることができるようになると共に、スパイ目的でない通常の取材行為等は不可罰であることを明確化した。
⑤特定秘密の指定等を検証、監察する新たな独立機関を設置した。
修正協議の結果、特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場について検証し、及び監察することのできる新たな機関を設置することとした(附則第9条)。
●なぜ衆議院において採決を退席したのか。
このように日本維新の会は衆議院において法案を大幅に修正させることに成功した。ただし附則第9条に明記された「特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場について検証し、及び監察することのできる新たな機関」については、どのような機関となるのか、また、いつまでに設置されるのか等の課題が残った。
そこで日本維新の会は、これらの課題について政府解釈を確定させる時間が必要だと主張したが、与党は11月26日、いきなり審議を打ち切り、強行採決に踏み切ったため、やむなく退席した。
●日本維新の会の要求を受けて、「独立」した第三者機関の設置が決定
参議院での審議が始まると、日本維新の会が懸念したように、政府は附則第9条の趣旨を歪める答弁を始めた。総理官邸から「独立」すべき第三者機関を、こともあろうに内閣総理大臣直属の「内閣官房に置く」と主張したのである。
そこで日本維新の会は、第三者機関を「総理直属の内閣官房」ではなく、総理官邸の外にある「内閣府」に置くよう与党側に粘り強く交渉した。
12月5日、与党側はついにこれを受け入れ、参議院特別委員会において菅義偉官房長官は「本法案成立後、施行までに、附則第9条の『独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関』として内閣府に情報保全監察に関する機関を設置する」旨の答弁を行った。この答弁によって各行政機関による個別の特定秘密の指定及び解除の適否を検証及び監察し、不適切なものについては是正を求める仕組みが構築されることになった。
また、与野党の修正協議の結果、附則第10条の規定に基づき、「特定秘密を取り扱う関係行政機関の在り方及び特定秘密の運用の状況等について審議し及びこれを監視する委員会その他の組織を国会に置くこと」も与党に認めさせることに成功した。
今後の政府の動きを注視する必要があるが、各行政機関による恣意的な運用に一定の歯止めをかけることに成功したのである。
なお、修正協議の意味するところを国民に周知するため、もう少し時間をかけるべきだと主張したが、与党側は12月5日夕方、突如として委員会審議を打ち切り、強行採決に踏み切ったことから、日本維新の会は退席し、与党側の強引な国会運営に対して強い抗議の意を示した。
「特定秘密保護法」の成立過程が垣間見れる記事をご紹介します。
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