2013年11月12日火曜日

市営住宅の保証人

従来は保証人は「1名」でしたが、滞納が問題になって以降「2人」の保証人を求めることになった様子。

ところが「県内で保証人を2人探すのは大変困難。県外の息子や親族ではだめなの?」との要望をいただきました。

聞けば、従来は「市内に住む人1名」だったものが「県内に住む人2名」としたとのこと。なぜ県内でなければならないのかを問い合わせしています。

回答はしばらくお待ちいただきたく存じます。

1 件のコメント:

  1. 「臼杵市営住宅条例」で連帯保証人について次のように定められています。(以下抜粋)

    県内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2名が署名する請書を提出すること。

    特別の事情があると認める者に対しては(省略)請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。

    -------抜粋ここまで

    滞納が生じた場合には連帯保証人に連絡して納付をお願いすることがあります。面談が必要な場合もあり、県や他の市の例も参考にして県内2名という規定にしたとのことです。

    この条例によれば連帯保証人は県内に住む2名でなけばなりません。それがどうしてもできない場合には、連帯保証人を免除することができるようになっています。言わば「0か100か」という仕組みです。

    議会が定める「条例」ですが、施行して後に気づかされることがあります。ベストな条例を作ることはなかなか難しいですね。

    連帯保証人を他人に頼むのはなかなか困難で、できれば身内で済ませたいものです。県外から移住してくるような場合も考慮して、特別な場合には「県外」でもよい規定にしたいものです。

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