2012年1月20日金曜日

固定資産税の不納欠損処分

固定資産税の不納欠損処分については以前報告しました。
http://usuki.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html

「その財産を処分してしまうと生活が成り立たなくなるような場合に不納欠損処理している。不納欠損処理するかどうかは、部長も加わった課内協議で決定し、市長に報告している」との答弁でした。どういう基準で不納欠損処分とする判断を下しているのか明らかにするべく、不納欠損処分された土地の広さ、地目、課税額などの情報を請求しました。

ところが、そういう情報をまとめた資料はないとのこと。最低限の資料も整理されていないことに愕然としました。請求を受けて作成した資料を先ごろ見せて頂くことができました。不納欠損処分に関わる債務者は約400名。相当広い土地を所有している場合でも、不納欠損処分されています。「差し押さえ」を行うべきではないのか尋ねました。

差し押さえ処分を行えば換価処分(競売などにより金銭化すること)しなければなりませんが、多くの土地は抵当権が設定されていたり、買い手がつかないような土地であったりして、差し押さえ処分を行っても市に入ってくる物は何もないとの説明です。また、その土地を差し押さえすることで所有者の生活状況が悪化して結果的に市の負担が増える場合などは差し押さえを行っていないとのこと。

至極もっともと思われますが、土地に抵当権が設定されているかどうかさえも調べられていません。抵当権が設定されていなければ少なくとも差し押さえを行い、換価処分すれば市にとってプラスになります。また、差し押さえを行うことにより次年度以降の債務は発生しなくなります。大変厳しい処分ですが固定資産税を支払うことは土地などを保有するについて必要なコストであり、義務です。それが支払えないとなれば所有する権利は放棄されなければなりません。

苦しい中、借金をしてでも固定資産税を支払っている市民がいます。きちんとした処分基準を持ち厳正に対応しなければ不公平となります。正直者が馬鹿を見るようなことでは困ります。

処分基準を決めるには様々な要素を慎重に吟味して判断する必要があります。来年度の処分判断に向けて、これまでの考え方を整理して頂くようお願いしました。そうすることにより、整理すべき要素が明らかになると思われます。明快な処分基準を持つことが公正な処分につながりますし、担当者が個別案件について悩まずに済むようになると思うのです。

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