2011年9月2日金曜日

会派代表者会議

人事案件はありません。主な協議事項は「意見書案」の取り扱い。

「意見書」とは、地方自治法に基づき、地方議会が意見書を国会又は関係行政庁に提出するものです。その効力がどの程度あるかは???

今回も、3つの意見書案が寄せられています。
1 協働労働の協同組合法(仮称)早期制定を求める意見書案
2 東九州自動車道北九州~大分~宮崎間の平成26年度までの全線開通を求める意見書案
3 JR九州等に係る経営支援策等に関する意見書案

これらの意見書について、議案として採決に付すかどうか、各会派に持ち帰り協議されます。次回の会派代表者会議で協議され、賛成多数の場合は議案として提案されます。賛成少数の場合はそのままお蔵入り。

私は無会派ですので、この場面では発言権はありません。それぞれの意見書案に対しての賛否は議場の採決の場において表明しなければなりません。

賛成の場合は発言は必要なく、「意義無く賛成」となります。反対の場合は、反対討論を行わねばなりません。反対討論が行われた場合は、起立による採決が行われそれぞれの議員の賛否が表明されます。

過去、「TPP反対についての意見書案」と「非核3原則の法制化についての意見書案」に反対討論を行いました。結局いずれも賛成多数で意見書案は採択されました。自分の主義主張は曲げられません、賛成できないものについては反対討論を行います。

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