http://usuki.blogspot.com/2010/06/blog-post_08.html
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「公民館を利用しようとする者は、その前日までに
許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
申請書の受付期間は、会議室等及び地区公民館は
利用日の1箇月前の初日から利用日の前日までとする。
「公民館を利用しようとする者は、その前日までに
許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
申請書の受付期間は、会議室等及び地区公民館は
利用日の1箇月前の初日から利用日の前日までとする。
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施行規則どおりに取り扱えば、いかなる場合も
一ヶ月より前からは申請書を受け付けられないとなります。
「1ヶ月前でなければ予約できません。」と答えた担当者は
一ヶ月より前からは申請書を受け付けられないとなります。
「1ヶ月前でなければ予約できません。」と答えた担当者は
規則に忠実なまでのこと、非難するにあたらないことが判明。
となれば、規則を改正して
「やむを得ない事情がある場合はこの限りでない」のような
一文をいれ、柔軟な対応ができるようお願いしたいです。
規則改正をお願いしました。
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