tag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post9165020652980098765..comments2024-03-17T16:42:30.298+09:00Comments on 若林純一の活動日記: ワタミグループ職員を臼杵市に派遣若林純一http://www.blogger.com/profile/06985885871942507440noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post-78297921974243661542014-08-07T11:24:14.485+09:002014-08-07T11:24:14.485+09:00秘密保持契約 (NDA)に基づく守秘義務しかないということです。民間企業が費用を全て持って職員を派遣...秘密保持契約 (NDA)に基づく守秘義務しかないということです。民間企業が費用を全て持って職員を派遣し、本来公務員が行うべき仕事に就くというのは異例でしょうね。守秘義務が守られ、利益誘導が無ければ臼杵市としてはこの上ない好都合なことです。若林純一https://www.blogger.com/profile/06985885871942507440noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post-21554608596783905262014-08-07T00:05:41.283+09:002014-08-07T00:05:41.283+09:00そんなことがあったのですか。
企業さんが企業さんだけに,どのような動機からわざわざすべての費用を手...そんなことがあったのですか。<br /><br />企業さんが企業さんだけに,どのような動機からわざわざすべての費用を手出しで社員を送り込むのか透けて見える気がします。<br />利益誘導はあるでしょうし,おそらく防げません(前提を改めるべきです。)。ただそれによる弊害をなるべく少なくして,よい結果を望むことも不可能ではないでしょう。<br />私も一市民として,うまくいくことを遠巻きに見守りたいと思います(これがコケてしまうと次はないでしょうから。)。<br /><br />ところで,わざわざ秘密保持という項目を設けて「業務上知り得た秘密は守秘義務を負う」と定めているところからすると(加えて費用の全ては企業持ちという点からも),日本国憲法第99条(憲法尊重擁護義務),地方公務員法第30条,31条(服務宣誓義務),32条(法令等及び上司の職務上命令服従義務),33条(信用失墜行為禁止義務),34条(職務上知り得た秘密を守る義務),35条(職務専念義務),36条(政治的行為の制限),37条(争議行為等の禁止),38条(営利企業等の従事制限)いずれの規定も適用がなく,かつ全員協議会の場で受入に関する要綱の提示があったということは,条例を制定して罰則による威嚇をもって守秘義務等を負わせる気も,市としてはない,ということですかね。あくまでNDAに基づく守秘義務しかないということですか?NAGInoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post-29395745563576411212014-07-02T11:01:25.608+09:002014-07-02T11:01:25.608+09:00派遣費用は全て企業もち、臼杵市としては願ったりかなったりの派遣です。企業側としては(派遣された方は)...派遣費用は全て企業もち、臼杵市としては願ったりかなったりの派遣です。企業側としては(派遣された方は)派遣研修を通じて、投資した以上のものを得るべく励んで頂けるものと思います。<br /><br />ご指摘の通り「行政のすることですから間違いないであろう」という信頼があって始めて成り立つ今回の派遣。「議員全員協議会」の場においても、くれぐれも守秘義務違反や利益誘導が起こらないようにお願いしました。若林純一https://www.blogger.com/profile/06985885871942507440noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post-26034377510704722722014-07-01T20:33:08.280+09:002014-07-01T20:33:08.280+09:00民間企業で森林の計画関連の仕事を担当しています。
リンク先の資料の「研修内容」を見ても、何をするのか...民間企業で森林の計画関連の仕事を担当しています。<br />リンク先の資料の「研修内容」を見ても、何をするのかがよくわからないのですが、例えば市の単独事業、ワタミとの協定に関係のない市有林に 限った事業の範囲内で研修というならいいでしょうね。<br />山林に関して、一般には非公開の所有者情報を含む森林情報がありますが、これは森林経営計画策定に不可欠な情報です。<br />ワタミ関連企業さん、RFLさんですか、は今後森林経営計画を策定される予定と、先日の若林市議のこのブログの記事で知りました。<br />今後RFLさんは県の認定を受るか、あるいは森林所有者の委任を得て、森林情報の開示を受ける立場になってゆくのだろうと思いますが、これもしく は類似する情報が、例え業務上必要だと判断されるとしても、事前に市を通じて開示されるようなことがあれば、データを提供している県と提供を受け ている市の間の規約違反ということにもなるだろうし、公共性を欠く利益誘導ということにもなるのだろうと思います。<br />気をつけるとか自覚するとかいう曖昧な事柄ではなく、実際には具体的手順に基づいたデータの運用ノウハウが重要です。<br />もちろん行政の担当部署のなさることですから、間違いないんじゃないでしょうか。Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post-25499654791851787122014-07-01T18:23:04.069+09:002014-07-01T18:23:04.069+09:00人員確保に民間業者からの派遣をお願いしたということではなく、通常必要な人員に一人戦力が加わったという...人員確保に民間業者からの派遣をお願いしたということではなく、通常必要な人員に一人戦力が加わったということと解釈しています。<br /><br />これまで十分に取り組めなかった分野や新しい視点での行政サービスの向上などに取り組んで頂ければと期待するところです。<br /><br />無論、守秘義務を果たす必要がありますし、ワタミへの利益誘導などがあっては困ります。そのあたりは自覚していただくと共に周囲も気をつけていただかねばなりません。<br /><br />同じ職場で民間の方と机を並べて仕事をするということは大変な刺激になると思います。よい結果を期待し注目したいと思います。若林純一https://www.blogger.com/profile/06985885871942507440noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8878345060595860518.post-80345058824334027572014-07-01T15:04:42.001+09:002014-07-01T15:04:42.001+09:00若者が定住することは喜ばしいことです。
しかし、税収が落ちる事で人員確保に民間企業出身者をあてに
す...若者が定住することは喜ばしいことです。<br />しかし、税収が落ちる事で人員確保に民間企業出身者をあてに<br />するようになったのでは自治とはなにか?が問題になってきます。<br />また、守秘義務違反については罰則等考えられていますか?Anonymousnoreply@blogger.com