2014年7月20日日曜日

政務調査費に関して

コメントいただきました。

-------以下引用

先日、政務調査費支給額及び使い道の件でTV報道がありましたが、臼杵市の議員さんの場合年間の金額はどれ位でしょうか、それとも支給されていないのでしょうか。ちなみに、豊後大野市は市職員の給料ヵットしている中ですので支給していないそうですが(インターネット情報では宜しくお願いします)今後の活動期待しています。

-------引用ここまで

臼杵市議会議員には、政務調査費は認められていません。少し古い資料になりますが、他市の状況は次のところに掲載しました。

ちなみに「費用弁償」については当時1回あたり(議会や常任委員会で市役所に登庁するたびごとに)1500円が支払われていましたが、改正され、現在はガソリン代相当額となっています。

臼杵市議会は、報酬や政務調査費・費用弁償、いずれをとっても他市と比較して多いとはいえません。しかし、議会だよりの発行が行われておらず、議会のインターネット配信も実施されていない点は他市に引けを取っているといわざるを得ません。

最近は「議会報告会」を開催する議会も多く、市民と議員が直接やり取りする貴重な機会であり、議会の活性化に繋がると期待されます。

今回、大塚議長が「議会だよりの発行」と「議会報告会の開催」を明言し議長選挙に臨みました。リーダーシップを発揮し、ぜひとも実現して頂きたいと期待しています。

7 件のコメント:

  1. 違う件ですが、観光交流プラザって何をする施設ですか?
    無駄に職員?パート?が多いように聞いたのですが。
    また、サーラ・デ・うすきは今どうなってるのですか?
    プラザが出来てから催しが無くなったと聞きます。
    それぞれの方向性が決まってますか?

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  2. 現状,国会議員,他の都道府県,市区町村で地方議会議員の政務調査費等が認められている場合において,議員提出の案件は,全案件中どの程度あるのでしょう。

    もちろん,政務調査費等の効率(CP)が議員提出の案件比率のみで計れるなどとは言いませんが,一つの指標にはなるでしょう。議員さん方が政務調査費を適切に使い,調査した結果,ある提案が必要だと判断した場合には,自分でイニシアチブを取ってするでしょうから(その方が名前が残りやすい,支持者に自分の業績を自慢できる),ある程度の目安にはなるでしょう。

    仮に政務調査費が認められているにもかかわらず,議員提案の案件が異様に少ないとなれば,政務調査費の正当性に何かしらの疑問を抱かずにはいられない気がします。

    アメリカ議会では,伝統的に議員提案の案件が多く(教書による立法勧告を政府提案とすればですよ。),それを実現するために相当程度の人的資源を投入しています(むろん,圧力団体が立案作業の一翼を担っていることも無視しがたいです。)。とすると,議員方一人一人の個人的能力だけでは,やっぱり条例等立案作業は厳しいという示唆が得られるのではないかと思います(当然,条例立案だけにとどまらず,広く市民の声を吸い上げるという議員さん方に期待したい基本的な機能においても当てはまるでしょう。)。

    つまりは,ある程度の資金を議員本人に調査費として預けても,結局は個人的な勉強の範囲を超えることは(完全にないとは言いませんが)滅多にない可能性が指摘できるのではないでしょうか。

    実際どうなんでしょうね。政務調査費を認めているところ認めていないところで,議員提案の案件に有意な差は見られるのか。

    どうでしょうか。

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    1. 政務調査費(政務活動費)が認められているか否かによる議員提案の案件の差はないと思います。
      アメリカの例を挙げておられますが、年間10万円~120万円という政務調査費(大分県内各市の調査結果より)では人的資源を投入するほどの費用にはならないと思います。
      個人的な勉強の範囲を超えることはなかなか無いかもしれませんね。しかし、その費用を有効に使用して市民に還元する議員も少なからずいるとも思います。
      議員報酬が市によってまちまちの現状では、政務調査費だけを議論しても余り意味を持ちません。地方の事情により、議員報酬の額や政務調査費の有無に差があっても仕方ないとも思います。一方で大都市でも地方都市でも市職員の給与レベルが同じということが適当なのかどうか。このことについては国レベルでも検討され始めたようです。
      http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000046.html

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    2. 県議レベルの政務活動費でもスタッフを雇うのは困難でしょう。それよりも議会制度の仕組みの一部としてある程度の人的資源をプールし,これから現物で個々の議員に支給するというのはどうでしょうか。

      どのみちお金だけあっても,マンパワーが無ければ現実的で,実効性ある調査ないし活動ができるとは思えません(この点,若林先生も,個人的な勉強の範囲を超えることは無いかもと認められてらっしゃるわけですから,ご理解いただけるものを思います。)。

      ところで,政務調査費等が事前に,かつ現金で,個々の議員方に預けられるという点については,一抹の不安を覚えずにはいられません。

      結論から言えば,原則すべての調査手段を現物支給(バス代等事前請求が困難な特別な事情がある支出が例外となり得るだろう。)とすれば,(政務調査費等に関する)問題は(それほど)生じないと考えられるのではないかと考えます(書籍や物品等を購入したければ,事務局を通じて購入すればよいし,旅費等も事前に事務局を通じて支出すればよいということです。)。

      政務調査費等の問題点がどこにあるかといえば,定期の全額が事前に議員方に預けられてしまうことにあります。だから不正流用の問題が生じ,その問題を解決するために後日調査を行う必要が生じたりするわけです(東京都のように監査チームを設置したりする必要性が生じます。)。

      そこで,事前に事務局を経由する形の『現物給付』にし,費用を支出する段階で事務局のチェックが入るようにするわけです。当然,職責ある議員方が自身に与えられた出納権限に基づき必要があると判断して支出についての指示を出すわけですから,事務局のチェックは形式的なものになりがちだろうとは思います。しかし事務局は議員方とは別個独立の組織であり,この点,議員方と動機を一にして支出項目に改ざんを加えるということは考えにくいです。とすると少なくとも,どのような物品に,いつ,いくら支出したのかということは客観的に明白になります(すべての証憑類が改ざん等を行う動機のない事務局に集まります。また怪しげな支出は類型化可能ですから,パターン照合により事前抑制が可能となります。)。

      (加えて言えば,形式的であっても一旦他者の目に入ることが,心理的圧迫感をもたらし,不正支出に対する対抗策となり得るでしょう。)

      事前に政務活動費等を預けていても領収書の添付をさせればいいじゃないかという意見もあるでしょうが,どこかの県議さんは公文書偽造までした(らしい)ということですから,(心理的抵抗の点で言えば)私文書偽造などなおのこと簡単でしょう。領収書偽造の場合を考えますと,議員方とは動機を一にしない公正中立で機械的な第三者的会計管理機関が必要になると考えます。

      (この点,若林先生も「ガラス張り」の政務調査費等を認めていただけたらと以前おっしゃっていましたよね。)

      当然,事務方は大忙しになるでしょうが,少数精鋭と自負しておられる方々なので,たぶん大丈夫でしょう。

      (私もついこの間まで,まさか議員の方々が公文書偽造をしてまで不正支出をするとは実際にあり得るものとしては考えていませんでした。が,(まだ進展中の事件ではありますが)現実問題として公文書偽造容疑の問題が持ち上がり,認識を改めなければならないと感じた次第です。やはり,出納決定権者と会計管理者とは分離されてしかるべきです。この点は,議員方の政務調査費等にも(例外なく?)当てはまるものとだと考えます。)



      Question #1 仮に政務調査費等を認めるとして,現状の不正支出疑惑を考えると議会事務局等適当な会計管理機関を経由したガラス張りの運用が望ましいのではないかと考えます。その点についての若林先生のご意見をお願いできませんか。



      >>政務調査費(政務活動費)が認められているか否かによる議員提案の案件の差はないと思います。

      実際問題,政務調査費等の支出にそれほど意味が(外観上)見えなければ,納税をする立場としては,かなり反応に苦慮します。つまりは,「還元する議員も少なからずいる」という程度では,政務調査費等が市民の税金から拠出されているという事実を踏まえると,問題があるように思える,ということです。

      逆に政務調査費等の有無に関し議員提案比率に差がないとすれば,(とりわけ政務調査費等を認めない我が市の場合)わざわざ制度導入をする意味があるのか,ということにもつながり得ます。

      もちろん,すでに述べたとおり,議員提案のみが政務調査費等の,ひいては議会活動の活性化の度合いを図る指標となるとはしていません(市側の提案に対し,より突っ込んだ深い議論が可能になるというのも政務調査費等の効果の一つでしょう。)。ただ議員提案比は,議会の活性度を知る上での有力な指標の一つになり得ると考えます。その指標に変化がないとするならば,わざわざ政務調査費等を認めるべき意義は何でしょうか。

      たとえば,臼杵市議会議員は18名です。これに大分県内各市で最高額の政務活動費を認めた場合,一人当たり年間120万円,総額2,160万円です。これを平成22年度の臼杵市の人口41,469人で割ると520.9円となります。夫婦子供二人の4人核家族家庭の場合,年2,083円です。当然,政務調査費等の額面以外にもこれを処理するために必要となる費用が発生します。




      Question #2. 議員活動の活性度を示す指標の一つとして議員提案比がありますが,同比率が政務調査費等を認める市区町村等と認めない市区町村等で変化しないとした場合,政務調査費等を現在認めていない我が市がこれを導入する意義は何でしょうか。




      >>議員報酬が市によってまちまちの現状では、政務調査費だけを議論しても余り意味を持ちません。

      議員報酬が,その地域の一般的水準からいって,職業政治家としての議員たるべき社会的立場を維持するに足りる水準にあれば,議員の生活維持の問題と政務活動の質の問題とはそれぞれ分離可能であると考えます。



      Question #3. 若林先生は,政務調査費だけを議論しても意味を有さないとしておられますが,その意図するところについてお教えいただけますか。



      >>一方で大都市でも地方都市でも市職員の給与レベルが同じということが適当なのかどうか。このことについては国レベルでも検討され始めたようです。



      Question #4. 本件で,若林先生は,議員報酬,政務調査費,費用弁償等に関連し,議会活動の活性化に係る問題を提起されようとしていると受け止めていましたが,一般職公務員の給与水準について言及したことの意図をお教えいただけますか。

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    3. A.1 会計管理機関を経由すると膨大な事務が生じます。不正を防ぐことはできてもコストがかかりすぎます。一般的に行われている現状の領収証添付で完全に不正は防げないかもしれませんが、不正を行えば議員辞職に通じると考えれば不正を行う議員は限られると思います。

      A.2 専業で議員活動を行うとなれば、必要な費用を全て議員報酬から捻出するのは困難です。せめて活動費用は別途計上されるべきであると考えます。

      A.3 活動費用を議員報酬から捻出する場合、活動を行えば行うほどその他に充てる費用が少なくなり、議員活動に費用をかけない方向にインセンティブが働きます。
      議員報酬が潤沢で、十分な活動費を捻出できれば政務活動費は必要ありませんが、活動に費用をかけない議員の懐に残ってしまうことになります。
      議員報酬とは何か、政務活動費とは何かを考える必要があると言うことです。

      A.4 かねてから臼杵市の給与水準と類似団体の給与水準とに差異があることに疑問を感じていました。臼杵市を100とすれば、類似団体の平均は96くらいでしょうか。
      臼杵市の給与水準が国家公務員の給与水準と同じであることが適当なのか。地場の賃金と比べてどうなのか?
      そういう思いがありましたが、国においても、地場の賃金をより公務員給与に反映させるための見直しに着手したとのことですのでその検討結果が待たれます。

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  3. NAGIさんからの質問、議員の回答について、追加で質問させていただきます。

    A4についてですが、私が調べたところでは、国家公務員と地方公務員で比較しているのは基本給にあたる「給料」であって、手当等を含めた支給額にあたる「給与」ではないと認識していますが、本当のところはどうなのでしょうか?
    国家公務員と地方公務員とでは、「給料」が同じであっても、「給与」には大きな差があると思われます。

    また、「類似団体」という記載がありますが、それらは誰がどのような基準で選び出すのでしょうか?

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    1. ラスパイレス指数で比較するのは「給料」です。手当を含む「給与」ではありません。「給与」に大きな差があるかどうかは知りえませんのでなんとも申し上げられません。

      類似団体とは、国が全国の市区町村を「指定都市」「中核市」「特例市」「都市」「町村」「特別区」に分類した上で、さらに「都市」「町村」を人口規模や産業構造で細分化、計35のグループに分けています。そのなかで同じグループに属する自治体を指します。

      ラスパイレス指数の考え方などについては、大阪市のHPが参考になると思われます。ご参考までに。
      http://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/page/0000184841.html

      また、臼杵市の給与などについては以下に示されています。
      http://www.city.usuki.oita.jp/docs/2014013000177/file_contents/4260430.pdf

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