2013年3月25日月曜日

行政資料が手に入りにくくなりました

これまでは、議会と執行部の間の取り決めにより「行政資料等提示申請書」を提出すれば、情報公開できるものについては、資料を手に入れることができる仕組みでした。これまでも何度か提出してきました。

ところが、今日文書が配布され「今後は情報公開条例に基づき請求してください」となりました。コピー一枚当たり白黒10円、カラーは40円支払わなければなりません。
議会の各種常任委員会の議事録や教育委員会の議事録を「公開」しようと思っていましたが、なかなか困難になったと嘆いています。

本来は、一議員が「情報公開請求」して、スキャンしてブログにアップするようなものではないと思います。こんな情報こそ「臼杵市のホームページ」をリニューアルするのですから併せて「公開」してもらいたいものです。

19 件のコメント:

  1. >近年、頻繁かつ大量に行政資料請求されることなどにより、事務に支障をきたす事例が見受けられるようになりました。

    大体月にどれ程の資料請求があるものなのでしょうか?
    コピーならセットしておけば片面はもちろん両面コピーも今や自動でやってくれるのではないのですか?
    市のコピーは非対応なのですか?

    資料請求くらいで事務に支障をきたすようではもっと大変な仕事はどう対応してるのでしょうか?

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    1. 「資料請求させたくない」というのが正直な思いなのでしょう。

      市民に情報を提供するという業務はとても大事な業務と思うのです。資料請求されたくなければ、情報公開できる情報は最初からホームページ上に「公開」しておけばよいだけの話。

      ご指摘の点ですが、資料請求しているのが私だけなのか、他の議員も資料請求しているのか?今回の決定に何の反応を示さない様子をみると私だけなのでしょうね。

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  2. 近年、頻繁かつ大量に行政資料請求されることなどにより、事務に支障をきたす事例が見受けられるようになりました。

    良い事ではないでしょうか。
    市民や議員が政治に興味をもってきている表れだと思います。
    議員は市民の代表ですので、資料を無料で求める事になんら問題はないと思います。

    反対に、各市民が請求しだすほうが手間、機械の消耗が激しく
    10円、40円、高い市職員の給与としてなりたたないのでないでしょうか。

    事務に支障をきたすと書いていますが、
    いるだけで支障をきたす職員も多いのではないでしょうか。

    そちらの削減も併せてお願いします。

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    1. 入札によらず契約に至る「随意契約の状況」を調べたくて、過去3ヵ年の「随意契約」の状況を資料請求しました。「あまり手数を掛けさせたくないのでリスト出力のような、手持ちの資料でよい。量が多くて大変ならば相談してください。」と投げかけていました。また、ブログにも書きましたが「議会の常任委員会」の議事録を公開したくて先の12月議会の議事録を請求しました。

      そこにこの通知です。これまでの請求資料は無料でいただけますが、今後はコピー代金を議員報酬から支出せねばならなくなります。

      「唯一の勉強する機会だから『議員行政視察旅費』の限度額を1万円上げてもよいではないか!」と主張する一方でこのような支出が強いられることについては声をあげない「議会」如何なものかと思います。

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  3. 来年は市議会議員の選挙ですね。
    低い議員報酬だけで、議員活動を「しても」「しなくても」一緒であれば
    議員活動なんてしませんよね。
    政務調査費も付かないところは、民意が低いところが多いと聞きます。

    これでは「志のある若者」は育ちません。

    あっ、もともと育てようと思ってない大人(長老)が多いのですね。

    他所へ引っ越す事も考えます。

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    1. 議員になりたての頃「議員だより」などの議員活動に使った支出についての領収証を保管していました。「必要経費」として控除されると思っていたのです。

      ところが、議員には「必要経費」などなく、食費も飲み代も議員活動費も同じ扱いと知り、それ以後は領収証は一切必要なくなりました。

      議員活動をすればするほど「実入り」が少なくなる仕組みです。本当に必要な経費については「政務調査費」で認められてもよいのではと主張してきたところです。

      市議の年間の総報酬(税引き前)は約520万円です。大変やりがいのある仕事です。選挙費用は、供託金を30万円(これも一定の得票があれば戻ってきます)その他は選挙のやり方に寄ってはお金をかけずにできます。「志のみ持参」一緒にチャレンジしましょう!

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  4. 市議に公開する場合は、個人情報の観点から市と協議し同意を得ること(守秘義務)を課して、usbなどでドカッと公開すれば、個人情報も守れ、市議はお金がかからず良いのではないでしょうか。

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    1. そうですね。現在はほぼ全てのデータがデジタル化されていますのでUSBなどで提供することも可能ですね。端から個人情報は要求していないのでそのような提供方法も検討する余地があるとおもいます。

      しかし、今回の市役所のとった「措置」は、大量の「公開できる情報」を提供することをけん制する目的としか捉えようのないものです。

      「教育委員会」の議事録も早く請求しておけばよかったです。これから請求するとどれくらいのボリュームになるか心配です。。

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  5. 市役所職員の皆さんは、いや市長は市民にこれだけ情報を公開しようとしている議員に対し圧力とも捉えられる今回の措置は本当に必要な事ですか。

    事務処理等がスムーズに行えるよう内部改革する事が取り組むべき大事な業務だと思うのですが・・・

    これでは市のHPも期待できませんね。

    出せるものは最小限度で!
    出さなくて済むものは極力出さない!

    保守一辺倒

    そんな市役所に期待する市民がどれだけいることやら

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    1. 今回の「文書」は、総務部長が発信者となっています。情報公開の窓口は「市民部」、宛先が「議長」であることを考えれば「市長名」で議長あてに出されるべき文書です。

      部長自身の考えで「情報公開」について「制限」しようとしたのか?市長の考えなのか、あえてそのあたりを隠そうという意図なのか?

      「市長の考えではない」という余地もあります。ぜひ今回のことは「撤回」して、「市民との協働」を標榜する市役所として、「情報公開」には積極的に取り組んでいただきたいところですね。

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  6. 有権者の代表である議員の活動を制限するのは、許されないことです。今回の決定が若林議員への対応なのかにていて知りたいのですが、大分県内の他市町村の情報公開制度の運用はどうなのでしょうか?
    ちょっと前にも新聞記事で読んだような気がしますが、大量の情報公開請求で窓口が混乱しているとにあったような・・・
    有料が全体的な流れでも、議員は無料とするなど対応はできそうなものですね。

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    1. 私は「私への対応」と考えています。

      ちょうど大量の資料請求した時期と符合します。ただし、大量な情報量でも、事務量はそんなに多くはないと思っています。仮に「業務に支障をきたす」という事態を生じさせるならば不本意ですし、協議していただきたかったと思うところです。

      県内の他市町村の「議会や議員」への情報公開の手続きについてですが、「議長」から議会事務局に支持していただければ調査も可能と思います。

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  7. 「今後は情報公開条例に基づき請求してください」(お願い)とあります。
    お願いなので、「聞けません」では無理なのでしょうか。
    強制力は無い文章に読み取れるのですが。。。。。
    人事異動の発表もありました。
    文章を出された人が退職するように新聞に書いていましたが、
    退職する直前の文章が効力を発揮するのか、道義的に問題があると思います。
    国会でいう、解散前の採決?に似ているようで、責任の所在が分かりません。

    他の議員の方はそれでよいのでしょうか。有権者の為に議員になったので?
    市役所職員の業務に支障をきたすなら、有料にするのではなく、
    今後のことを考え、その都度情報を公開するようにしておけば、議員の方がそこから
    自分たちで資料を見つけるのではないでしょうか。

    高い給料をもらっているのですから、有権者の納得する働きをするのは「当たり前」です。
    それがいやなら「辞表」を提出して下さい。

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    1. 言葉は丁寧ですが、強制力は絶大です。

      発信者の総務部長の斉藤克己氏は一年を残して退職します。市長に選任されて「教育委員」となるからです。

      「教育委員」は5名、その内から一名は「教育委員長」に、一名は「教育長」になります。教育委員会の委員は「非常勤」で報酬は「委員長」月額38,000円、「委員」月額33,000円です。一方「教育長」は月額57万円(これから3%カット)です。

      斉藤氏は「教育委員会」から「教育長」に任命されるのでしょうか?そうでなければ非常勤の「委員」、一年早くやめるのはあまりに無謀!?・・・なとど書きながら思いました。

      本題に戻ります。有権者から選ばれて議員になりました。有権者のために(臼杵市のために)情報公開に努めることは当然のこと。臼杵市役所も同様です。

      そのために業務に支障をきたす事態が生じるならば、市役所は工夫をするべきであり、議員も情報の精選をするべきです。それでもなお、臼杵市役所に無用の混乱を生じさせる議員とみなされれば「選挙」で落選するという結末になる、そういうことだと思います。

      よって、どう考えても今回の措置は納得がいきません。

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  8. お返事ありがとうございます。
    仮にこの「お願い」文書の強制力が絶大であれば、
    今後、市役所名で来た「お願い」文書は強制力が絶大なものになります。
    そう認識してよいのでしょうか?

    そうであれな、やはり市役所職員or市役所役職名が一番権力がある組織になって
    しまう、なっていることになりませんか?

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    1. 市役所の文書は常に「お願い」の形をとります。
      「出席依頼」や「参加のお願い」などの通常文書は「お願い」です。
      しかし、公文書となればその強制力は「絶対」です。
      よって、市役所が最大の権力組織となります。
      トップは市長。市長がどちらを向いているかにかかります。

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    2. その決定を覆すことができるのは「議会」。しかし「議会」は多数決です。

      今回の「情報公開」に関しては、文書を受け取った「議長」が突っ返すという方法もあると思います。

      全ての論拠は「有権者の利益のため」でなければなりません。

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  9. 零細企業の経営者です。
    先頃、公文書(市長名)で広告掲載のお願い文書がきました。
    聞けば、市役所が作りたい冊子を作成するのに民間の業者が広告募集をしていると。
    当社にも営業担当者が来て、市役所から言われて営業しているそぶりでした。
    最近、サギまがいのニュースが多くて困っています。
    これも公文書であれば強制力は「絶対」なのですか。
    分からずにネットで検索してたらこちらのブログにたどり着きました。
    お願いの公文書でしたら、断る事で何か市から罰則がありますか?

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    1. このコメントにつきましては、こちらに返信させて頂きました。

      「臼杵市から広告掲載のお願い?」
      http://usuki.blogspot.jp/2013/03/blog-post_7807.html

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