「臼杵市まちづくり基本条例」(案)について、パブリックコメントが行われています。
条例上、危惧を抱く点がありますのでパブリックコメントを送付しました。
-------以下、送付した内容
第2条で「市民」についての定義があり、「市民」には「臼杵市に住所を有する住民」はもとより、「市外から通勤通学する人や市内において事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体」が含まれています。
一方、第5条において、「市民の権利」が規定されています。
市民は、行政サービスを公平に受ける権利を有する。
市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求める権利を有する。
全ての法人や団体に住民と同等の権利を認める条例になっている点に危惧を抱きます。悪意を持って活動する法人や団体があるとは考えたくありませんが、それらの団体がこの条例上「市民」ということを楯に第5条に規定される「市民の権利」を求めてくる場合が想定されます。
-------以下由布市の記述
⑵ 市民等とは、市民並びに由布市内で働き、学び及び市内においてまちづくり活動を行う人若しくは団体をいう。
⑻ まちづくりとは、市民等と市及び議会が協働して住民参画により自治の向上をめざし、すべての人が物質的にも精神的にも安全で安心して生活できる環境を実現するための活動をいう。
-------引用ここまで
臼杵市に住所を有する住民以外にも同等の権利を認めることとする条例ですので、以上の点についてはいささかの危惧も抱かれないようにしていただきたいと思います。
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