「止まれ」の表示はたくさんの場所にあり、全ての要望に全て応えていてはお金がいくらあっても足りないなー、という感も抱きつつ担当課に伺いました。
「警察との協議により、昨年からは「止まれ」の道路標識がある場所のみ、道路面の「止まれ」の表示を行うことになった。その他の場所については、道路交通法上、一旦停止の義務はあるが、道路面の「止まれ」の表示は行わないことになっている。」との回答。
それまでは、要望に応じて書き直しを行っていたが、現在は箇所を限定して対応しているとの事です。道路面に「止まれ」の表示が無くても、道路交通法に従い止ることをお忘れなく。。です。
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