「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が成立、それに伴い税金が上がります。
(総務省の趣旨説明より)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率の引上げを行う。
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市民税については平成26年度から平成35年度の間、従来の均等割額に一律年額500円が加算されます。市民税納税者一人当たり年500円、合計で5000円を負担、防災のための施策に活用されます。臼杵城への避難路整備、防災無線局の整備、備蓄倉庫の建設、リヤカーの購入補助など・・・です。
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