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まちづくり(自治)基本条例制定に向けた取り組みを進めています。
まちづくり(自治)基本条例の制定に向け、昨年12月10日に「自治基本条例策定委員会」を組織しました。この策定委員会は公募委員、まちづくり団体や経済団体の代表、学識経験者、市議会の代表、市職員など17名の委員で構成されており、チームで協力して条例素案の検討を進めています。
第1回策定委員会では、委員の皆さんに、条例の考え方や必要性を理解していただいた後、2月10日に行われた第2回策定委員会では、条例の全体概要や条例の前文・目的などを議論していただきました。
市民の皆さんに分かりやすい条例にするため、策定委員会では熱心な意見交換が行われています。これから策定委員会では、「市政懇談会」や「くるま座トーク」で実施したアンケートに寄せられた市民の皆さんからのご意見も反映させる中、条例の素案作りを進めます。
問合せ先 財政企画課(内2121 臼杵庁舎)
-------引用ここまで
今朝(2月16日付け)の大分合同新聞に大分市の自治基本条例のことが掲載されていました。大分市では策定のための委員会を93回、市民との意見交換会などを22回開催したそうです。
市政への市民参画のあり方を定める大変重要な条例です。策定過程においてその内容や趣旨が市民の皆さんに十分伝わるような進め方をして頂きたいと思います。一部の方々のみが参加した「市政懇談会」や「車座トーク」に寄せられた意見のみならず、条例の必要性を広く市民に伝え、意見を聴くような策定過程であるよう望みます。
先生、以前条例のことでコメントしたものです。余計なことはこれで最後にしますので、
返信削除ご勘弁願います。コメントの返事はいりませんので削除してください。
大分市まちづくり自治基本条例(案)が決りましたが、内容は自治労が作っている
マニュアルどうりのものです。
何回会議を重ねようが、結果がこれです。
あとは、議会で議員さんらが修正(骨抜きの)状態にできるかが問題です。
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1329284699689/
それから、
全部で1時間くらいのものですが
YouTube 動画を見ていただければ幸いです。
http://www.youtube.com/watch?v=clnvibvs5Fs
懸念されている点は「市民」の定義から派生する問題点であると思います。確かに大分市の「自治基本条例(案)」でも「市民」の定義はつぎのようになっています。
返信削除-------ここから引用
第2条 この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
( 1 ) 市内に住所を有する者
( 2 ) 市内に通勤し、又は通学する者
( 3 ) 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域活動団体等」という。)
-------引用ここまで
この条文では、ご指摘のとおり政治団体や宗教団体さらには暴力団などの「なんちゃって市民」も、住所を有する本来の市民と同様の権利が認められます。このことは、当面の危機にはつながらないと思われるものの将来的には禍根を残すと思います。
これと比較して、由布市の「住民自治基本条例」では「市民」次のようになっています。
-------ここから引用
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民とは、由布市内に住所を有する人をいう。
(2) 市民等とは、市民並びに由布市内で働き、学び及び市内においてまちづくり活動を行う人若しくは団体をいう。
(中略)
(8) まちづくりとは、市民等と市及び議会が協働して住民参画により自治の向上をめざし、すべての人が物質的にも精神的にも安全で安心して生活できる環境を実現するための活動をいう。
-------引用ここまで
由布市では市民とそれ以外の方々を分け、しかも「まちづくり活動を行う人若しくは団体」に限って条例を適用しています。このようなつくりにすれば「なんちゃって市民」の影響は防げるのではと思います。
自治基本条例の策定(過程を経ること)により市民の自覚が喚起されると信じております。同時に「市民」の定義についてはご指摘のとおり慎重を期すべきであると思います。
ご助言ありがとうございました。