2011年9月17日土曜日

いわゆる過疎法について

いわゆる「過疎法」は幾度と無く延長されてきました。

1次 過疎地域対策緊急措置法 昭和45年-昭和54年
2次 過疎地域振興特別措置法 昭和55年-平成元年
3次 過疎地域活性化特別措置法 平成2年-平成11年
4次 過疎地域自立促進特別措置法 平成12年-平成21年
5次 過疎地域自律促進特別措置法の一部を改正する法律 【現行法】 平成22年-27年

「過疎法」の目玉はなんといっても「過疎債」が使えること。
http://usuki.blogspot.com/2010/06/blog-post_07.html

臼杵市は、旧野津町と合併するまで「過疎地域」の指定はありませんでした。平成17年に合併、いわゆる「過疎地域」の仲間入りをしました。これにより、平成27年度までは大変有利な借金である「合併特例債」と「過疎債」が利用できるようになりました。

平成27年度で「合併特例債」は終了します。「過疎債」も過疎法を延長しなければ使えなくなります。全国の「過疎地域」から悲鳴が上がるのは必死、延長されるかもしれません。

しかし、国は1000兆円に迫ろうかという借金を抱えています。一つの要因として地方に手厚く配分している地方交付税があります。「合併特例債」や「過疎債」など「借金の70%は後年度で地方交付税として配分します」との約束がありますので反故にはできず、後年度負担分がどんどん積み重なり地方交付税は減らせない仕組みです。

「合併特例債」や「過疎債」を終了させ、後年度負担をこれ以上増やしたくないふところ事情もあり、「過疎法」が延長されるかどうかは微妙。できれば事業は平成27年度までにということになります。

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