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6月30日、神奈川県内に住むサービス業や保育、学童保育など様々な業種で働く20代から70代の労働者50人が、神奈川労働局が定める県の最低賃金が生活保護水準を下回っているのは憲法や最低賃金法に違反するとして、国を相手取り、最低賃金を時給1000円以上にするよう求めて横浜地裁に出訴した。
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結局、この問題は、「生活保護受給者」対「最低賃金労働者」という図式ではなく、「生活に困窮する者の当面の生活の保護」と「賃金を支払う事業者への援助」のいずれに税金をより多く投入するかという図式でとらえるべき問題であろう。
個人的には、現在の税金の投入度合いは、やはり前者に偏り過ぎているように感じる。昨今叫ばれている税収の低下という難題の解決と共に、税金の投入割合を今一度見直す時期に来ているのではないだろうか。
-------引用ここまで
まったく同感である。
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