臼杵市の場合、職員が自分の所有する住宅(いわゆる持ち家)に住んで、世帯主である場合に支給される。家を新築又は購入した日から8年間は月額6000円、その後は月額4000円。
国は、現在は廃止(最近まで新築又は購入の日から5年間に限り月額2500円であった)
大分県は、月額3000円(最近3400円から下げた様子)
津久見市、新築又は購入の日から5年間に限り月額2500円、その後はなし。
由布市は、新築又は購入の日から6年間は5500円、その後は月額2700円。
大分市は、新築又は購入の日から8年間は8500円、その後は月額6000円。
そんな手当がいまどきあるかとの県民の問いに、大分県は次のように答えている。
-------以下、大分県のHPより
http://www.pref.oita.jp/site/teigen-shokai/monitor22276.html大分県も持ち家手当を支給していることが、先日、テレビで放送されていました。なぜ公務員だけにそのような手当があるのでしょうか。玖珠町や九重町では、地域住民は二百万円から三百万円で生活しています。公務員は給与をおよそ二倍はもらっていると思いますので、変な手当は止めていただきたいと思います。
回答
職員給与は、地方公務員法により、「民間企業の従事者、国や他の地方公共団体との均衡等を考慮して定めなければならない」と規定されています。この趣旨を踏まえ、第三者機関である人事委員会が、毎年4月1日時点での民間給与の実態調査を行い、また、国や各県の状況も考慮したうえで給与改定について勧告を行っており、県ではこの勧告に基づいて職員給与を決定しています。
自宅に係る住居手当は、自ら所有する住宅等に居住している職員で世帯主である者に対して、月額3,400円が支給されていますが、昨年の人事委員会勧告において、「他の都道府県の動向等に留意し、検討する必要がある」との報告があり、これを踏まえて検討した結果、全国で31県が当該手当を存続させていることから、本県においても存続することとしたものです。
なお、国の人事院と全国の人事委員会が共同で実施した昨年の「職種別民間給与実態調査」では、住宅手当を支給している民間企業のうち、74.4%が自宅に居住する従業員に対しても住宅手当を支給することとしており、地方公務員に特有の手当ではありません。
職員の給与については、今後とも、地方公務員法に則り、人事委員会勧告や民間給与の実態、他の都道府県の動向などに留意しながら、適切に対応していきます。
-------引用ここまで
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