http://usuki.blogspot.com/2011/06/blog-post_9777.html
「はり、きゅう及びあんま」に保険適用を受けるには、保険医からの同意書が必要で、足しげく通うお年寄りに「はり、きゅう及びあんま」の保険が適用されてはいないことが判明。
可能性としては、柔道整復師の施術を併せて行う場合が考えられ、下記のように訂正します。
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お年寄りが足しげく「あんま」に通っている。送り迎えもある。160円(200円というところも)の自己負担で10分揉んでもらえるとの話をいただきました。券がなくても揉んでもらえるとの話も。
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お年寄りが足しげく「あんま」に通っている。送り迎えもある。160円(200円というところも)の自己負担で10分揉んでもらえるとの話をいただきました。券がなくても揉んでもらえるとの話も。
わずかな負担で、揉んでもらえて、おしゃべりができる。送り迎えまで付いていつも満員との話。どういう仕組みか二通り考えてみました。
【保険適用は無いと考えると】
160円(自己負担)+600円(助成券)=760円(10分の施術料+送り迎えサービス)
ネットで調べると10分1000円~というところがあり、送り迎えサービスが付き760円なら割安。お年よりは喜びますし、助成のし甲斐もあります。しかし、券が無くても揉んでもらえるという話と矛盾します。
【保険適用は無いと考えると】
160円(自己負担)+600円(助成券)=760円(10分の施術料+送り迎えサービス)
ネットで調べると10分1000円~というところがあり、送り迎えサービスが付き760円なら割安。お年よりは喜びますし、助成のし甲斐もあります。しかし、券が無くても揉んでもらえるという話と矛盾します。
【保険適用がある柔道整復師の施術と「あんま」を同時に行うと考えた場合】
160円(自己負担)+1440円(保険給付)+600円(助成券)=2200円(10分の施術料+送り迎えサービス)
保険適用の治療のついでに助成券を使ってちょこっと「あんま」というこの場合、助成の趣旨とは違う気がします。しかも10分間という短い時間の治療のなかで二つの施術を行っていることになります。券がなくても揉んでもらえるという話と矛盾しません。
160円(自己負担)+1440円(保険給付)+600円(助成券)=2200円(10分の施術料+送り迎えサービス)
保険適用の治療のついでに助成券を使ってちょこっと「あんま」というこの場合、助成の趣旨とは違う気がします。しかも10分間という短い時間の治療のなかで二つの施術を行っていることになります。券がなくても揉んでもらえるという話と矛盾しません。
しかし、厚生労働省のHP(下記に抜粋)にあるように柔道整復師の施術への保険適用には条件があり、たくさんのお年寄りが打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けているということになります。それ以外の場合があるのか。情報不足か。はたまた思い込みか。
◆ 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
◆ なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
◆ 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
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