http://usuki.blogspot.com/2010/11/blog-post_09.html
担当課長を訪ね、その後の滞納整理についての状況を伺いました。
市も徴収率が低いことを重く受け止め、市長から対処するように指示があったとのこと。
「臼杵市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱」によりきちんと対応するとのこと。
すなわち、納付期限後20日以内に督促状を発送。
滞納状況に応じて個別訪問、電話、文書呼出し等により、納付指導を行う。
3ヶ月以上滞納した場合は、催告書を送付。
それでも納付されない場合は、再催告書を送付。
それでも納付されない場合は、連帯保証人への納付指導依頼。
それでも納付されない場合は、連帯保証人への保証債務履行請求。
それでも納付されない場合は、法的措置(使用許可取消し、支払命令、即決和解、調停、明渡し訴訟及び強制執行)をとることになっていきます。
無論、特別な事情がある場合は減免措置や徴収猶予などの措置がとられます。
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